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特許拒絶査定不服審判

2020-000069

3Dインクジェット印刷のためのタングステンーカーバイド/コバルトインク組成物

審判番号
2020-000069
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-524083
請求日
2020年01月06日
審決日
2021年09月10日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エックスジェット・リミテッド
  • 【請求人代理人】山崎 行造
  • 【請求人代理人】赤松 利昭
  • 【請求人代理人】内藤 忠雄
  • 【請求人代理人】今井 千裕
審判長/審判官
  • 審判長 平塚 政宏
  • 審判官 村川 雄一
  • 審判官 粟野 正明
分類
P18 .113-WYF(C09D) / P18 .121-WYF(C09D) / P18 .537-WYF(C09D) / P18 .55 -WYF(C09D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-524083「3Dインクジェット印刷のためのタングステンーカーバイド/コバルトインク組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月23日国際公開、WO2015/056231、平成29年 2月 2日国内公表、特表2017-503868、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年)10月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年10月17日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和 3年 8月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-000069

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