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商標取消審判

2024-300419

ライブアクセス、リブアクセス

審判番号
2024-300419
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2019-035689
登録番号
6194859
請求日
2024年06月25日
審決日
2024年12月24日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ライブランプ インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
  • 【被請求人】ヒューレット パッカード エンタープライズ デベロップメント エル ピー
  • 【被請求人代理人】小林 浩
  • 【被請求人代理人】岡田 貴子
  • 【被請求人代理人】瀧澤 文
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T132 .1 -Z (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6194859号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6194859号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータハードウェア及びコンピュータ周辺機器の貸与,データベースの管理及びデータの電子的保存のためのオンラインによるダウンロードできないクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,可変容量のコンピュータ及びデータの電子的保存のためのコンピュータ設備の貸与,可変容量の仮想及び非仮想のアプリケーションサーバー・ウェブサーバー・ファイルサーバー・冗長サーバー及びデータベースサーバーの貸与,非アクティブなデータを安全に長期保存するための電子データの保存用記憶領域の貸与,データベースの管理及びデータウェアハウジングに使用するコンピュータソフトウェアを提供することを内容とするクラウドコンピューティング,電子データの保存用記憶領域の貸与,データ保護・データセキュリティ・コンピュータアプリケーションとコンピュータネットワークのセキュリティのためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,データの暗号化及び復号化のため・コンピュータユーザーの認証のため・情報セキュリティに関する法令遵守についての監視・報告及び分析のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,データのバックアップ・回復・保存及び重複排除のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,データベース及びデータベース管理・データウェアハウスのオペレーション及び自動化・データセンターのオペレーション及び自動化・アプリケーションとデータベースの統合・データの送信・データの保存・データの処理・データの再生・データベース及びデータウェアハウスに保存されている情報へのアクセス・照会・分析のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,ビジネスインテリジェンス・事業遂行の見通し・データの分析・情報管理・知識管理・顧客関係管理・企業の資源及びリスク管理のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,ビジネスデータを保存・管理・追跡・分析するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,電子計算機の貸与,クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6194859号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-300419

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