特許拒絶査定不服審判
2024-019195
発泡体シール形成構造を用いた患者インターフェース
- 審判番号
- 2024-019195
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-084810外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年11月29日
- 審決日
- 2025年10月15日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 84810「発泡体シール形成構造を用いた患者インターフェース」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月13日出願公開、特開2023- 99708、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年5月23日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、2016年(平成28年)9月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年9月23日 米国、2016年3月24日 オーストラリア国、2016年8月19日 米国)を国際出願日とする出願である特願2018-533976号を最先の出願とする、いわゆる第2世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次の通りである。
最先の出願:特願2018-533976号(平成28年 9月23日)
第1世代 :特願2021-175495号(令和 3年10月27日)
本 願 :特願2023-084810号(令和 5年 5月23日)
その請求項1~20に係る発明は、令和6年11月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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