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特許拒絶査定不服審判

2025-010382

患者インターフェース用の導管ヘッドギアコネクタ

審判番号
2025-010382
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-094170
請求日
2025年07月03日
審決日
2026年03月09日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 篠塚 隆
  • 審判官 久慈 渉
  • 審判官 坂庭 剛史
分類
P18 .121-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024- 94170「患者インターフェース用の導管ヘッドギアコネクタ」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 8月 8日出願公開、特開2024-107281、請求項の数(39)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年12月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年12月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2020-534204の一部を、令和4年1月11日に分割して出願した特願2022-2287について、その一部をさらに令和5年6月20日に分割して出願した特願2023-101058について、その一部をさらに令和6年6月11日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~39にかかる発明は、令和7年2月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~39に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-010382

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