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特許拒絶査定不服審判

2024-018154

複合材、複合材の製造方法、端子および端子の製造方法

審判番号
2024-018154
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-177082
請求日
2024年11月13日
審決日
2025年12月19日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】DOWAメタルテック株式会社
  • 【請求人代理人】阿仁屋 節雄
  • 【請求人代理人】奥山 知洋
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 阿川 寛樹
  • 審判官 富永 泰規
分類
P18 .121-WYF(C25D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-177082「複合材、複合材の製造方法、端子および端子の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月10日出願公開、特開2022- 68422、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 2年10月22日の出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和 6年11月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018154

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