特許拒絶査定不服審判
2025-003134
揮発性有機化合物の回収装置及び回収方法
- 審判番号
- 2025-003134
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-085442
- 請求日
- 2025年02月27日
- 審決日
- 2026年03月18日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マツダ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人前田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 濱本 禎広
- 審判官 殿川 雅也
- 審判官 山本 一
- 分類
- P18 .113-WYF(C25D) / P18 .121-WYF(C25D) / P18 .03 -WYF(C25D) / P18 .4 -WYF(C25D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024-85442「揮発性有機化合物の回収装置及び回収方法」拒絶査定不服審判事件〔令和6年8月27日出願公開、特開2024-116178、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年1月15日の出願である特願2019-4260号の一部を、令和4年8月10日に新たな特許出願とした特願2022-127687号の一部を、令和5年12月19日に新たな特許出願とした特願2023-213882号の一部を令和6年5月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和8年2月18日に提出された手続補正書より補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003134