商標拒絶査定不服審判
2024-017645
ジェイテクト
- 審判番号
- 2024-017645
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-071686
- 請求日
- 2024年11月05日
- 審決日
- 2025年03月12日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ジェイテクト
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .091-WY (W071012203739404344)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-71686拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年1月23日付け:拒絶理由通知書
令和6年4月12日受付:意見書、手続補正書
令和6年4月17日付け:補正の却下の決定
令和6年7月29日付け:拒絶査定
令和6年11月5日 :審判請求書
令和6年11月5日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「JTEKT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類、第12類、第20類、第37類、第40類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の手続補正書により、最終的には、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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