商標拒絶査定不服審判
2024-013396
ジェイクレツミタテ、クレツミタテ、ジェイクレ
- 審判番号
- 2024-013396
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-110189
- 請求日
- 2024年08月20日
- 審決日
- 2025年05月07日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】脱炭素化支援株式会社
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .21 -WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-110189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 4月10日付け:拒絶理由通知書
令和6年 5月 8日 :意見書の提出
令和6年 7月 2日付け:拒絶査定
令和6年 8月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Jクレ積立」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「「Jクレ」の文字からなる標章(以下「引用標章」という。)は、経済産業省、環境省、農林水産省(以下「経済産業省等」という。)によって行われている「Jクレジット制度」の略称であって、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章である。そこで、本願商標についてみると、その構成中の「積立」の文字部分は、本願の指定役務との関係では、自他役務の識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものであり、他方、「Jクレ」の文字は、上述のとおり著名な標章であることからすると、本願商標の構成中、自他役務の識別標識として、強く支配的な印象を与える「Jクレ」の文字を分離抽出し、引用標章と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものというべきであるから、本願商標と引用標章とは、類似のものというのが相当である。したがって、本願商標は、「公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標」に当たるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Jクレ積立」の文字を標準文字で表してなるものであり、これ自体は一般的な辞書類に記載されている語ではない。
そして、本願商標は、同じ書体及び同じ大きさの文字を用いて、文字間に余分なスペースもなく等しい間隔で、まとまりよく一体に構成されていることから、全体として一体的に看取されるものであって、また、構成全体から生じる「ジェイクレツミタテ」の称呼も、8音と冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、原査定が「公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの」であるとする引用標章は、「Jクレ」の文字からなるところ、当審において職権で調査するも、当該文字が、原審説示の「Jクレジット制度」又はこれに関連する「Jクレジット」の略として使用されていると考えられる例は確認できるものの、当該制度の略称として、経済産業省等によって、広く使用され、一般に認識されているというべき事実を発見することはできず、また、その他に引用標章が直ちに特定の意味合いを表す語として一般に理解されているというべき事情も見いだせない。
以上のことからすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「Jクレ」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない造語を表したものとして認識し、把握するというべきである。
してみれば、本願商標と引用標章とは、「Jクレ」の文字をその構成中に含む点で共通するものの、全体として異なる語を表していると容易に理解できるものであって、両者の間で混同を生じるおそれはないから、同一又は類似するものとはいえない。
そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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