特許拒絶査定不服審判
2025-008632
固体撮像素子および電子機器
- 審判番号
- 2025-008632
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-176500
- 請求日
- 2025年06月04日
- 審決日
- 2026年02月25日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
- 【請求人代理人】西川 孝
- 【請求人代理人】三浦 勇介
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 今井 聖和
- 審判官 緑川 隆
- 分類
- P18 .537-WYF(H10F) / P18 .561-WYF(H10F) / P18 .113-WYF(H10F) / P18 .121-WYF(H10F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-176500「固体撮像素子および電子機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年12月14日出願公開、特開2023-178357、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年9月5日(優先権主張 平成30年9月19日)を国際出願日とする特願2020-548300号の一部を、令和5年10月12日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和7年6月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由も発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-008632