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特許拒絶査定不服審判

2024-016615

頭部傾け動作支援システムおよび頭部傾け動作支援プログラム

審判番号
2024-016615
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-213229
請求日
2024年10月17日
審決日
2025年04月30日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】末次 功憲
  • 【請求人代理人】原口 貴志
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 正章
  • 審判官 栗山 卓也
  • 審判官 三森 雄介
分類
P18 .121-WYF(A61H) / P18 .536-WYF(A61H) / P18 .537-WYF(A61H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-213229号「頭部傾け動作支援システムおよび頭部傾け動作支援プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 4月11日出願公開、特開2024- 52666号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年10月11日(優先権主張 令和4年2月17日)の出願である特願2022-163122号の一部を、令和5年4月3日に新たな特許出願とした特願2023-59911号の一部を、令和5年12月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和7年3月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016615

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