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特許拒絶査定不服審判

2024-000609

前庭異常を治療するシステム、デバイス及び方法

審判番号
2024-000609
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-539096
請求日
2024年01月15日
審決日
2025年09月02日
公報発行日
2026年02月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】オトリス サウンド,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 井上 哲男
  • 審判官 立花 啓
  • 審判官 太田 良隆
分類
P18 .121-WZF(A61H) / P18 .536-WZF(A61H) / P18 .537-WZF(A61H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-539096「前庭異常を治療するシステム、デバイス及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 8月15日国際公開、WO2019/157443、令和 3年 5月27日国内公表、特表2021-513381〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年) 2月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 2月12日 (US)アメリカ合衆国 2018年 2月12日 (US)アメリカ合衆国 2018年 5月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明]は、、令和 5年 5月31日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 7年 1月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000609

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