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特許拒絶査定不服審判

2024-016579

可撓性で耐摩耗性のある織られたスリーブおよびその構築方法

審判番号
2024-016579
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-557364
請求日
2024年10月17日
審決日
2026年01月07日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】システムズ・プロテクション・グループ・ユー・エス・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 梶尾 誠哉
  • 審判官 河本 充雄
  • 審判官 小川 将之
分類
P18 .537-WYF(D03D) / P18 .113-WYF(D03D) / P18 .121-WYF(D03D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-557364「可撓性で耐摩耗性のある織られたスリーブおよびその構築方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 1日国際公開、WO2020/198445、令和 4年 5月30日国内公表、特表2022-527079、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和 2年) 3月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年 3月26日 アメリカ合衆国(US)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和 7年11月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016579

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