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特許拒絶査定不服審判

2020-017684

布

審判番号
2020-017684
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-059623
請求日
2020年12月24日
審決日
2022年07月05日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社村田製作所
  • 【請求人代理人】弁理士法人 楓国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 井上 茂夫
  • 審判官 塩治 雅也
  • 審判官 山崎 勝司
分類
P18 .113-WYF(D03D) / P18 .121-WYF(D03D) / P18 .161-WYF(D03D) / P18 .537-WYF(D03D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-59623「布」拒絶査定不服審判事件〔令和1年8月8日出願公開、特開2019-131948、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年5月2日(優先権主張 平成28年6月6日 日本国、優先権主張 平成28年11月1日 日本国)を国際出願日とする特願2017-562782の一部を、新たな特許出願とした特願2018-24637の一部を、さらに新たな特許出願として平成31年3月27日に出願されたものであって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和4年1月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-017684

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