意匠拒絶査定不服審判
2024-015153
容器付き化粧料
- 審判番号
- 2024-015153
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-008033外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1804153
- 請求日
- 2024年09月24日
- 審決日
- 2025年04月15日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】田中 達也
- 【請求人代理人】弁理士法人みのり特許事務所
- 分類
- D18 .113-WY (F4-7)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号、意匠法第4条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 8033「容器付き化粧料」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年(2023年)4月18日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。
原審では、令和6年2月29日付けで、本願の意匠が、インターネットで公開された意匠により、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとし、拒絶理由通知書を通知し、この拒絶理由通知に対して、審判請求人は、同年4月9日に意見書を提出し、引用意匠は、意匠法第4条第1項の意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された公知の意匠に該当する旨を主張したが、当該規定の適用を受けるための証拠が不十分であったため、同年7月18日付けで拒絶査定となった。
これに対し、審判請求人は、同年9月24日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」との審判請求を行うとともに、資料1から資料4の証拠を提出した。
しかし、当合議体は、提出された証拠では、引用意匠が、請求人の意に反して公開されたものであるとの客観的な事実を証明するには不十分であるとし、審判請求人に対し、同年12月25日付けで審尋を行った。
この審尋に対し、審判請求人は、令和7年2月10日に、回答書及び上申書にてインターネットで公開された当該意匠の掲載者の宣誓書を提出したため、改めて、当合議体において審理した結果、上記の客観的な事実を読み取ることができる証拠として認められるものとの心証を得られたので、意匠法第4条第1項の要件を満たすことから、本願の意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するという原査定の拒絶の理由は解消するため、この理由によって本願を拒絶することはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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