特許拒絶査定不服審判
2024-014963
キッチンタオルロール
- 審判番号
- 2024-014963
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-119419
- 請求日
- 2024年09月19日
- 審決日
- 2025年08月19日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本製紙クレシア株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】柿沼 公二
- 【請求人代理人】唐牛 乾
- 審判長/審判官
- 審判長 脇岡 剛
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 林 毅
- 分類
- P18 .03 -WY (B31F) / P18 .113-WY (B31F) / P18 .121-WY (B31F) / P18 .536-WY (B31F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-119419「キッチンタオルロール」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月 8日出願公開、特開2023-162166、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年7月31日に出願された特願2019-141512号の一部を、令和5年7月21日に新たな出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月 8日 :手続補正書
令和6年 2月20日付け:拒絶理由通知書
令和6年 4月15日 :意見書の提出
令和6年 6月28日付け:拒絶査定(原査定)
令和6年 9月19日 :審判請求書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和6年6月28日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。(なお、以下において、「…」は摘記を省略した箇所を示す。)
「…
出願日(遡及日) 令和 5年 7月21日
この出願については、令和 6年 2月20日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。
なお、意見書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。
備考
…
このように、本願の補正は、本願の出願当初明細書の記載の範囲内においてされたものでないことから、特願2019-141512を、遡及を認める出願とすることができない。
したがって、本願の出願日は、令和5年7月21日とする。
●理由1(特許法第29条第1項第3号)、理由2(特許法第29条第2項)について
・請求項 1-3
・引用文献等 1
・備考
本願請求項1-3に係る発明は、引用文献1に記載されているので、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができない。
仮に記載されていなかったとしても、本願請求項1-3に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
●理由3(実施可能要件)について
・請求項 1-3
…
よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項1-3に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないので、特許法第36条第4項第1号の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2021-024124号公報
…」
なお、原査定において、「このように、本願の補正は、本願の出願当初明細書の記載の範囲内においてされたものでないことから、特願2019-141512を、遡及を認める出願とすることができない。」は、「このように、本願の補正は、原出願の出願当初明細書の記載の範囲内においてされたものでないことから、特願2019-141512を、遡及を認める出願とすることができない。」の誤記と認められる。
第3 本願発明
本願請求項1ないし3に係る発明は、令和5年9月8日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定される、以下のとおりの発明である。
なお、(A)~(M)は、請求項の中で規定されているパラメータの範囲を規定する箇所に合わせて当審が付した記号であり、記号が付された各パラメータの範囲を、以下では、「構成A」~「構成M」という。
「 【請求項1】
ドット状のエンボスパターンが付与されたシートをグルーで接着処理し、2プライに積層したキッチンタオルシートをロール状に巻取ったキッチンタオルロールであって、
前記キッチンタオルシートは、前記エンボスパターンとは異なる抄紙工程由来の凹凸のパターンを有しており、
(A)2プライの坪量が38.3g/m2以上58.8g/m2以下、(B)紙厚が2.13mm/10枚以上3.29mm/10枚以下、(C)比容積が10.5cm3/g以上15.1cm3/g以下であり、
(D)プライ剥離強度が0.11N/75mm以上1.41N/75mm以下であり、
(E)2プライの1m2あたりの吸水量が192g以上389g以下であり、かつ、(F)1gあたりの吸水量が4.3g以上9.5g以下であり、(G)2プライ間の1m2あたりの吸水量が77g以上182g以下であり、
(H)巻密度が0.28m/cm2以上0.48m/cm2以下であり、
(I)ロール幅280mm当たりの紙管を含まないロール質量が290g以上499g以下であり、
(J)前記エンボスパターンにおけるエンボスの深さ/キッチンタオルシート全体の紙厚の比が、0.1以上0.26以下であり、
(K)前記エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの深さが、0.26mm以上0.78mm以下であることを特徴とする、キッチンタオルロール。
【請求項2】
(L)前記エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの単位面積100cm2あたりの個数が、20個以上1800個以下であることを特徴とする、請求項1に記載のキッチンタオルロール。
【請求項3】
(M)ロール密度が0.071g/cm3以上0.098g/cm3以下であることを特徴とする、請求項1又は2に記載のキッチンタオルロール。」
第4 原査定について
1 出願日の遡及について
(1)分割出願の実体的要件
特許出願(原出願)の一部を新たな出願とするいわゆる分割出願の出願日の遡及が認められるための実体的要件は、次のとおりである。
(要件1)原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと。
(要件2)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること。
(要件3)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。
本願が要件1を満たしていることは明らかである。
また、本願の原出願(特願2019-141512号)は、出願から本願の出願の間にその明細書は補正されておらず、また、本願の明細書は、補正されておらずかつ原出願の明細書と同一であるから、本願の請求項1~3に係る発明が、本願の明細書に記載された事項の範囲内であれば、要件2及び要件3のいずれも満たすこととなるので、本願の請求項1~3に係る発明が、本願の明細書に記載された事項の範囲内であるかについて検討することとする。
(2)本願の明細書の記載
本願の明細書(以下、単に「明細書」という。)には、次の記載がある。
「 【0018】
<キッチンタオルロール>
図1は、本発明のキッチンタオルロール1の外観を示す斜視図である。本発明のキッチンタオルロール1は、ドット状のエンボスパターンが付与されたシートをグルーで接着処理し、2プライに積層したキッチンタオルシート1xをロール状に巻取ったキッチンタオルロール1である。なお、キッチンタオルシート1xは、等間隔にミシン目を施されていることが好ましい。…
【0022】
(ロール幅及びロール質量)
キッチンタオルロール1のロール幅は150mm以上380mm以下であることが好ましく、200mm以上350mm以下であることがより好ましく、250mm以上300mm以下であることが更に好ましい。…
また、キッチンタオルロール1のロール質量は210g以上570g以下であることが好ましく、290g以上500g以下であることがより好ましく、320g以上420g以下であることが更に好ましい。…
なお、ロール質量は、コア(紙管)を含まないロール幅280mmあたりの質量とする。ロール幅が280mmでない場合は、比例計算により280mmあたりの質量に換算する。
【0023】
(ロール密度及び巻密度)
キッチンタオルロール1のロール密度は0.03g/cm3以上0.15g/cm3以下であることが好ましく、巻密度は0.11m/cm2以上0.65m/cm2以下である。…
【0025】
(坪量)
キッチンタオルシート1xの2プライの坪量は、32g/m2以上65g/m2以下である。…
【0027】
(紙厚)
また、キッチンタオルシート1xの紙厚は1.6mm/10枚以上4.7mm/10枚以下である。…
【0029】
…
エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの単位面積100cm2あたりの個数が、20個以上1800個以下であることが好ましい。…
【0030】
また、エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの深さが、0.07mm以上0.80mm以下であることが好ましい。…
【0034】
さらに、キッチンタオルシート1x全体の紙厚に対する、エンボスパターンにおけるエンボスの深さの比である、エンボスパターンにおけるエンボスの深さ/キッチンタオルシート1x全体の紙厚の比が、0.05以上0.30以下であることが好ましい。…
【0035】
キッチンタオルシート1xの裏面1bのプライは、エンボスパターンとは異なる抄紙工程由来の凹凸のパターンを有していれば、エンボスのパターンが施されているかどうかに関しては特に制限はない。ネステッドエンボスやピントゥピンエンボスが施されているか、又はエンボスを施されていなくてもかまわないが、好ましくはネステッドエンボス又はエンボスなし、より好ましくはエンボスなしである。
【0036】
(吸水量)
本発明において、キッチンタオルシート1xの2プライの1m2あたりの吸水量が155g以上520g以下である。…
また、キッチンタオルシート1xの2プライの1gあたりの吸水量が4.3g以上9.5g以下である。…
【0037】
さらに、キッチンタオルシート1xの2プライ間の1m2あたりの吸水量が63g以上250g以下である。…
【0041】
(比容積)
キッチンタオルシート1xの比容積は7cm3/g以上16cm3/g以下である。…
【0044】
(プライ剥離強度)
キッチンタオルシート1xのプライ剥離強度は、0.05N/75mm以上2.0N/75mm以下である。…
【0050】
【表1】
[図:0001426642000001.jpg]
【0051】
【表2】
[図:0001426642000002.jpg]
【0052】
【表3】
[図:0001426642000003.jpg]
」
(3)判断
構成Aの「2プライの坪量が38.3g/m2以上58.8g/m2以下」は、明細書の【0025】に記載の「キッチンタオルシート1xの2プライの坪量は、32g/m2以上65g/m2以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Bの「紙厚が2.13mm/10枚以上3.29mm/10枚以下」は、明細書の【0027】に記載の「キッチンタオルシート1xの紙厚は1.6mm/10枚以上4.7mm/10枚以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Cの「比容積が10.5cm3/g以上15.1cm3/g以下」は、明細書の【0041】に記載の「キッチンタオルシート1xの比容積は7cm3/g以上16cm3/g以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Dの「プライ剥離強度が0.11N/75mm以上1.41N/75mm以下」は、明細書の【0044】に記載の「キッチンタオルシート1xのプライ剥離強度は、0.05N/75mm以上2.0N/75mm以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Eの「2プライの1m2あたりの吸水量が192g以上389g以下」は、明細書の【0036】に記載の「キッチンタオルシート1xの2プライの1m2あたりの吸水量が155g以上520g以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Fの「(2プライの)1gあたりの吸水量が4.3g以上9.5g以下」は、明細書の【0036】に記載の「キッチンタオルシート1xの2プライの1gあたりの吸水量が4.3g以上9.5g以下」と同一のパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Gの「2プライ間の1m2あたりの吸水量が77g以上182g以下」は、明細書の【0037】に記載の「キッチンタオルシート1xの2プライ間の1m2あたりの吸水量が63g以上250g以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Hの「巻密度が0.28m/cm2以上0.48m/cm2以下」は、明細書の【0023】に記載の「巻密度は0.11m/cm2以上0.65m/cm2以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Iの「ロール幅280mm当たりの紙管を含まないロール質量が290g以上499g以下」は、明細書の【0022】に記載の「キッチンタオルロール1のロール質量は210g以上570g以下」及び「ロール質量は、コア(紙管)を含まないロール幅280mmあたりの質量」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Jの「前記エンボスパターンにおけるエンボスの深さ/キッチンタオルシート全体の紙厚の比が、0.1以上0.26以下」は、明細書の【0034】に記載の「キッチンタオルシート1x全体の紙厚に対する、エンボスパターンにおけるエンボスの深さの比である、エンボスパターンにおけるエンボスの深さ/キッチンタオルシート1x全体の紙厚の比が、0.05以上0.30以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Kの「前記エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの深さが、0.26mm以上0.78mm以下」は、明細書の【0030】に記載の「エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの深さが、0.07mm以上0.80mm以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Lの「前記エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの単位面積100cm2あたりの個数が、20個以上1800個以下」は、明細書の【0029】に記載の「エンボスパターンにおいて、大きさが1mm2以上40mm2以下の面積であるエンボスの単位面積100cm2あたりの個数が、20個以上1800個以下」と同一のパラメータの範囲を規定するものであり、
構成Mの「ロール密度が0.071g/cm3以上0.098g/cm3以下」は、明細書の【0023】に記載の「キッチンタオルロール1のロール密度は0.03g/cm3以上0.15g/cm3以下」に包含されるパラメータの範囲を規定するものである。
すなわち、構成A~構成Mはいずれも、形式的には、明細書に記載された事項の範囲内であることは明らかである。
念のために、実施例についても検討する。
【表1】~【表3】において、本願が解決しようとする課題を解決している実施例1~26のうち、構成A~構成Mのすべてを満たすものは、実施例2~4、7、8、11、12、16、20、23~25であり、また、【表1】~【表3】において、比較例及び市販品の中で、構成A~構成Mのすべてを満たすものは存在しない。
また、本願が解決しようとする課題を解決している実施例は、実施例1~26と多数存在し、構成A~構成Mに係るパラメータのうち、その値が実施例1~26ですべて同じものは存在しないところ、当該課題を解決するために必要とされる各パラメータの値には一定の範囲が許容されると考えるのが合理的である。
以上によれば、構成A~構成Mに規定されるパラメータの範囲は、実施例1~26のうち、一部の複数の実施例(実施例2~4、7、8、11、12、16、20、23~25)によって特定される各パラメータの複数の値から導出されたものと認められるところ、構成A~構成Mによって規定される各パラメータの範囲は、明細書に記載された事項の範囲内のものである。
また、本願の請求項1に記載の「ドット状のエンボスパターンが付与されたシートをグルーで接着処理し、2プライに積層したキッチンタオルシートをロール状に巻取ったキッチンタオルロール」及び「前記キッチンタオルシートは、前記エンボスパターンとは異なる抄紙工程由来の凹凸のパターンを有し」は、明細書の【0018】及び【0035】に記載されているといえる。
以上を総合すれば、本願の請求項1~3に係る発明は、実体としても明細書に記載された事項の範囲内のものと認められるから、本願は、分割出願の実体要件のうち要件2及び要件3を満たしているといえる。
また、本願が、分割出願の他の要件を満たしていないとする事情も見当たらない。
したがって、本願は、分割出願の要件を満たしているので、出願日が遡及し、原出願の出願日である令和元年7月31日(以下、「遡及出願日」という。)に出願したものとみなされる。
2 理由1(新規性)及び理由2(進歩性)について
上記1より、原査定において引用された引用文献1(特開2021-024124号公報)の公開日である令和3年2月22日は、本願の遡及出願日よりも後の日であるから、本願の請求項1~3に係る発明は、引用文献1により新規性又は進歩性を有しないということはできない。
3 理由3(実施可能要件)について
特許法第36条第4項第1号に規定する実施可能要件については、明細書の発明の詳細な説明が、当業者において、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、特許請求の範囲に記載された発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているかを検討すべきであるので、この考え方に従って判断する。
上記1で述べたように、本願の請求項1~3に係る発明の構成A~構成Mによって規定される各パラメータの範囲は、明細書の記載及び明細書に記載された複数の実施例によってサポートされているといえる。また、パラメータ間に何らかの相関関係があるとしても、このことのみを理由に、請求項に規定された各パラメータの範囲内のうち上記複数の実施例によって直接的にはサポートされていない特定の範囲を実施することができないことを、本願出願時における技術常識等に基づいて論理的に説明することはできない。むしろ、当業者であれば、上記複数の実施例と各パラメータに関する技術常識、周知技術等に基づいて、キッチンタオルシートの種々の加工条件を適宜に調整することにより、過度な試行錯誤を要することなく上記複数の実施例によって直接的にサポートされていないパラメータの範囲についても実施することができるものと解される。また、構成A~構成Mに係るパラメータの範囲の上限値及び下限値は、実施例1~26のうち一部の実施例から導出されたものであるため、当該上限値及び下限値については、その臨界的意義について疑義があるとしても、そのことを理由として直ちに本願の請求項1~3に係る発明が不明確であるとか実施不可能とまではいえない。
よって、発明の詳細な説明は、当業者において、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、請求項1~3に記載された発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているといえるから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件に違反しているとはいえない。
第5 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-014963