2024-014898
精算装置、制御方法、及びプログラム
- 審判番号
- 2024-014898
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-082995外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年09月18日
- 審決日
- 2025年03月24日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .161-WY (G07G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項、特許法第29条の2
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 16項目
第1 手続の経緯
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1 出願の分割の経緯
本願は、令和5年5月19日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成29年3月6日(以下「遡及日」という。)に出願した特願2017-41343号を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯の概略は、次のとおりである(括弧内は当該出願の提出日を示す。)。
最先の出願 特願2017- 41343号(平成29年3月 6日)
第1世代分割 特願2020-104622号(令和 2年6月17日)
第2世代分割 特願2021-147804号(令和 3年9月10日)
本願 特願2023- 82995号(令和 5年5月19日)
2 出願後の手続の経緯
本願の出願後の手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和6年2月13日付け 拒絶理由通知書
令和6年5月 2日 意見書、手続補正書の提出
令和6年6月13日付け 拒絶査定
令和6年9月18日 審判請求書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和6年6月13日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。
本願の請求項1-4に係る発明は、以下の先願1の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載された発明と同一であり、しかも、本願の発明者が先願1に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本願の出願の時において、その出願人が先願1の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特願2015-241139号(特開2017-107428号)
第3 本願発明
本願の請求項1-4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明4」という。)は、令和6年5月2日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定される発明であり、次のとおりの発明である。
「 【請求項1】店員が操作する商品登録装置から購入対象の商品の精算情報を受け取り、前記精算情報に基づく精算処理を顧客の操作に応じて行う精算装置であって、前記精算処理で生じたお釣りを払出し口から払い出す釣銭払出手段と、前記お釣りの払出し後、前記払出し口に前記お釣りの少なくとも一部が残っている状態が第1の所定時間継続する場合に、前記精算処理で生じたお釣りの少なくとも一部が前記払出し口に残っている旨を示す画面を表示させる表示手段と、続きを表示(全15行)を備える精算装置。【請求項2】請求項1に記載の精算装置において、前記表示手段は、前記お釣りの払出しとともに、お釣りの受け取りを指示する画面を表示させる精算装置。【請求項3】店員が操作する商品登録装置から購入対象の商品の精算情報を受け取り、前記精算情報に基づく精算処理を顧客の操作に応じて行う精算装置によって実行される制御方法であって、前記精算処理で生じたお釣りを払出し口から払い出し、前記お釣りの払出し後、前記払出し口に前記お釣りの少なくとも一部が残っている状態が第1の所定時間以上継続する場合に、前記精算処理で生じたお釣りの少なくとも一部が前記払出し口に残っている旨を示す画面を表示させる、ことを含む制御方法。【請求項4】コンピュータに、請求項3に記載の制御方法を実行させるプログラム。」
第4 先願及び先願発明
1 先願1
原査定の拒絶の理由に引用された先願1の当初明細書等には、次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。
(1)「【0010】以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態である商品販売データ処理装置1の外観の斜視図である。具体的には、図1は、客側斜め前上方から見た場合の斜視図である。図1には、直交座標系XYZの座標軸が表されている。X軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処理装置1の横方向の軸である。Y軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処理装置1の奥行き方向、言い換えると、客側に向かう方向の軸である。Z軸は、水平面に直交する、商品販売データ処理装置1の高さ方向の軸である。【0011】図2は、商品販売データ処理装置1の別の視点による外観の斜視図である。具体的には、図2は、店員側斜め前上方から見た場合の斜視図である。図2には、カウンタ台80を挟んで対向する店員S(商品登録者)と、客Cとが表されている。以下、図1および図2を参照して、商品販売データ処理装置1の構成について説明する。【0012】図1および図2において、同一の構成には同一の符号を付してある。図1および図2に示すように、商品販売データ処理装置1は、店員用表示部10と、操作受付部20と、スキャナ部30と、筐体40と、支持部41と、客用表示部50と、釣銭機60と、レシート発行部70とを含む。また、商品販売データ処理装置1は、図示しない制御部(制御手段の一例)を含む。制御部は、商品の買上げの登録をするための商品登録処理と釣銭機60への入金後の精算処理(決済処理)とを実行する。」
(2)「【図1】[図:0001421318000001.jpg]【図2】[図:0001421318000002.jpg]」
(3)「【0023】釣銭機60は、紙幣および硬貨の客Cによる投入を受け付けて入金処理を行い、釣銭、返金、またはリジェクトされる場合の紙幣および硬貨を排出する自動釣銭機である。釣銭機60は、紙幣管理部61と、硬貨投入口64と、硬貨排出口65と、リジェクト口66とを備える。紙幣管理部61は、紙幣投入口62と、紙幣排出口63とを有する。紙幣投入口62は、客Cにより投入される紙幣を取り込む口である。紙幣排出口63は、紙幣およびリジェクト紙幣を排出する口である。紙幣投入口62および紙幣排出口63は、二段に構成される。例えば、紙幣管理部61において、上段が紙幣投入口62、下段が紙幣排出口63である。【0024】硬貨投入口64は、客Cにより投入される硬貨を取り込む口である。硬貨排出口65は、おつりとしての硬貨、釣銭機60が備える貨幣識別部が識別に失敗した場合の硬貨、貨幣識別部が偽造硬貨として識別した場合の硬貨を排出する口である。リジェクト口66は、入金後、キャンセルの操作をした場合に、硬貨を排出する口である。なお、硬貨投入口64と、硬貨排出口65と、リジェクト口66とは、硬貨管理部とも総称される。なお、釣銭機60は、硬貨管理部のみを備えてもよい。」
(4)「【0049】また、客用表示部50においては、図11(B)に示した状態から第1客が入金を行い、合計金額以上の入金を完了させたことに応じては、図12(A)に示される精算完了確認画面が表示される。同図の精算完了確認画面においては、合計エリア411と、入金金額エリア412と、釣銭エリア413と、精算完了キー414とが配置されている。合計エリア411には、小計段階において登録されている商品についての合計個数と合計金額とが表示される。この場合には、1円の「商品1」が1個登録されている。これに応じて、同図の合計エリア411には、合計個数が1個で、合計金額が1円であることが示されている。入金金額エリア412には、現在までの入金金額が表示される。精算完了確認画面は、前述のように合計金額以上の入金を完了させたことに応じて表示される。従って、入金金額エリア412には、現在までの入金金額として、合計金額以上の金額が表示される。同図の入金金額エリア412には、1円の合計金額と同じ1円の入金が完了していることが示されている。釣銭エリア413には、合計金額と入金金額との差分に応じて求められた釣銭の金額が表示される。同図の場合、1円の合計金額に対して、同じ1円の入金が行われていることから、入金金額から合計金額を減算した釣銭としては0円である。これに応じて、同図の釣銭エリア413においても0円と表示された例が示されている。精算完了キー414は、客が精算を完了させる操作(締め操作)を行うためのキーである。また、精算完了確認画面の下側には、「よろしければ終わりを押してください」のように、精算内容の確認のうえ、精算完了キー414を操作することを客に案内するメッセージが表示されている。客は、合計エリア411と、入金金額エリア412と、釣銭エリア413のそれぞれに表示される内容が正しいかどうかを確認したうえで、精算完了キー414を操作する。【0050】図12(A)の状態から精算完了キー414が操作されると、客用表示部50は、図12(B)の精算終了画面の表示に遷移する。精算終了画面が表示されることで客は、自分の精算が終了したことを確認できる。精算終了画面は一定時間表示されると、例えば図11(A)の案内画面に切り替わる。」
(5)「【図11】[図:0001421318000003.jpg]【図12】[図:0001421318000004.jpg]」
(6)「【0063】釣銭機60は、紙幣排出口63から釣銭として排出された紙幣と、硬貨排出口65から釣銭として排出された硬貨とのそれぞれについて、全て取り出しが行われたか否か(即ち、取り忘れがないか否か)について検出する機能を備える。そこで、商品販売データ処理装置1は、釣銭機60から釣銭を排出させてから、釣銭が全て取り出された状態となったか否かについて検出する。そして、釣銭機60から釣銭を排出させてから一定時間を経過しても釣銭が全て取り出された状態が検出されなかった場合、商品販売データ処理装置1は、図10に示すように、店員用表示部10において、釣銭取り忘れ報知画面600(第2画面の一例)を表示する。」
(7)「【図10】[図:0001421318000005.jpg]」
(8)「【0067】図14のフローチャートを参照して、本実施形態における商品販売データ処理装置1が釣銭取り忘れの防止に対応して実行する処理手順例について説明する。同図の処理は、図8などにとり説明したように、登録された商品の合計金額よりも大きな金額が預かり金として入金されたことで釣銭が発生した場合において、精算において客により精算完了キー414の操作が行われたことに応じて実行される。なお、同図の処理は、例えばCPU100がROM110に記憶されるプログラムを実行することによって実現される。【0068】ステップS101:精算完了キー414の操作が行われたことに応じて、商品販売データ処理装置1は、釣銭を釣銭機60から排出させる。この際、商品販売データ処理装置1は、釣銭に紙幣が含まれる場合には、紙幣排出口63から釣銭における紙幣を排出させ、釣銭に硬貨が含まれる場合には、硬貨排出口65から釣銭における硬貨を排出させる。続きを表示(全11行)【0069】ステップS102:釣銭を排出させると、釣銭機60は、センサにより紙幣排出口63と硬貨排出口65から排出された釣銭の有無について検出する。商品販売データ処理装置1は、釣銭機60の検出出力に基づき、排出された釣銭が客により取り出されずに残っているか否かについて判定する。釣銭機60のセンサにより紙幣排出口63と硬貨排出口65との少なくともいずれか一方において貨幣が検出されれば、商品販売データ処理装置1は、排出された釣銭が客により取り出されずに残っていると判定する。一方、紙幣排出口63と硬貨排出口65とのいずれにおいても貨幣が検出されなければ、排出された釣銭が全て取り出されたと判定される。【0070】ステップS103:ステップS102により釣銭が残っている状態であるとの判定が得られた場合、商品販売データ処理装置1は、釣銭が残っている状態が一定時間以上経過したか否かについて判定する。釣銭が残っている状態が一定時間未満であると判定された場合には、ステップS102に処理が戻される。【0071】ステップS104:一方、ステップS103により釣銭が残っている状態が一定時間以上経過したと判定された場合とは、前述の釣銭取り忘れが発生したものとして扱われる。この場合、商品販売データ処理装置1は、釣銭取り忘れ報知のための制御を行う。ここでの釣銭取り忘れ報知のための制御は、釣銭取り忘れ報知画面600(図10)の表示である。また、報知部140からの店員側と客側とのそれぞれへの音による報知である。また、報知部140からの照明部の点灯(点滅も含む)による報知である。」
(9)「【図14】[図:0001421318000006.jpg]」
2 先願発明
上記1から、特に下線を付した記載に着目すると、先願1の当初明細書等には次の発明(以下「先願発明」という。)が記載されていると認められる。
「店員用表示部10と、客用表示部50と、釣銭機60とを含む商品販売データ処理装置1であって、釣銭機60は、釣銭を排出する自動釣銭機であり、客用表示部50においては、精算完了確認画面が表示され、精算完了確認画面においては、精算完了キー414が配置され、精算完了キー414は、客が精算を完了させる操作(締め操作)を行うためのキーであり、釣銭機60は、紙幣排出口63から釣銭として排出された紙幣と、硬貨排出口65から釣銭として排出された硬貨とのそれぞれについて、全て取り出しが行われたか否か(即ち、取り忘れがないか否か)について検出する機能を備え、商品販売データ処理装置1は、釣銭機60から釣銭を排出させてから、釣銭が全て取り出された状態となったか否かについて検出し、釣銭機60から釣銭を排出させてから一定時間を経過しても釣銭が全て取り出された状態が検出されなかった場合、商品販売データ処理装置1は、店員用表示部10において、釣銭取り忘れ報知画面600を表示し、商品販売データ処理装置1が釣銭取り忘れの防止に対応して実行する処理は、登録された商品の合計金額よりも大きな金額が預かり金として入金されたことで釣銭が発生した場合において、精算において客により精算完了キー414の操作が行われたことに応じて実行され、精算完了キー414の操作が行われたことに応じて、商品販売データ処理装置1は、釣銭を釣銭機60から排出させ、釣銭を排出させると、釣銭機60は、センサにより紙幣排出口63と硬貨排出口65から排出された釣銭の有無について検出し、釣銭が残っている状態が一定時間以上経過したと判定された場合、釣銭取り忘れ報知のための制御を行い、釣銭取り忘れ報知のための制御は、釣銭取り忘れ報知画面600の表示である、商品販売データ処理装置1。」
第5 対比及び判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と先願発明を対比すると、次のことがいえる。
ア 先願発明の「登録された商品の合計金額」は、本願発明1の「購入対象の商品の精算情報」に相当する。
先願発明における「精算」は、登録された商品の合計金額に基づいて行われることが明らかであるから、本願発明1における「前記精算情報に基づく精算処理」に相当する。
先願発明における「精算において客により精算完了キー414の操作が行われ」ることは、「精算完了キー414は、客が精算を完了させる操作(締め操作)を行うためのキーであ」るから、本願発明1における「精算処理を顧客の操作に応じて行う」ことに相当する。
してみれば、先願発明の「商品販売データ処理装置1」は、本願発明1の「店員が操作する商品登録装置から購入対象の商品の精算情報を受け取り、前記精算情報に基づく精算処理を顧客の操作に応じて行う精算装置」と、「購入対象の商品の精算情報」「に基づく精算処理を顧客の操作に応じて行う精算装置」である点で一致し、後記(2)イの点で相違する。
イ 先願発明の「釣銭」は、精算の結果発生するものであることが明らかであるから、上記アを踏まえると、本願発明1の「前記精算処理で生じたお釣り」に相当する。
先願発明の「紙幣排出口63」及び「硬貨排出口65」は、本願発明1の「払出し口」に相当する。
したがって、先願発明の「釣銭機60」は、本願発明1の「前記精算処理で生じたお釣りを払出し口から払い出す釣銭払出手段」と一致する。
ウ 先願発明における「釣銭機60から釣銭を排出させてから一定時間を経過しても釣銭が全て取り出された状態が検出されなかった場合」は、上記イを踏まえると、本願発明1における「前記お釣りの払出し後、前記払出し口に前記お釣りの少なくとも一部が残っている状態が第1の所定時間継続する場合」に相当する。
先願発明の「釣銭取り忘れ報知画面600」は、「紙幣排出口63から釣銭として排出された紙幣と、硬貨排出口65から釣銭として排出された硬貨とのそれぞれについて、全て取り出しが行われ」ていない旨を報知するものといえるから、本願発明1の「前記精算処理で生じたお釣りの少なくとも一部が前記払出し口に残っている旨を示す画面」に相当する。
したがって、先願発明の「店員用表示部10」は、本願発明1の「前記お釣りの払出し後、前記払出し口に前記お釣りの少なくとも一部が残っている状態が第1の所定時間継続する場合に、前記精算処理で生じたお釣りの少なくとも一部が前記払出し口に残っている旨を示す画面を表示させる表示手段」に相当する。
(2)一致点及び相違点
上記(1)から、本願発明1と先願発明の間には、次のアのとおりの一致点及びイのとおりの相違点があるといえる。
ア 一致点
「購入対象の商品の精算情報に基づく精算処理を顧客の操作に応じて行う精算装置であって、前記精算処理で生じたお釣りを払出し口から払い出す釣銭払出手段と、前記お釣りの払出し後、前記払出し口に前記お釣りの少なくとも一部が残っている状態が第1の所定時間継続する場合に、前記精算処理で生じたお釣りの少なくとも一部が前記払出し口に残っている旨を示す画面を表示させる表示手段と、を備える精算装置。」
イ 相違点
本願発明1の精算装置は、店員が操作する商品登録装置から購入対象の商品の精算情報を受け取るのに対し、先願発明は、店員Sが操作する装置から登録された商品の合計金額を受け取るものではない点。
(3)相違点についての判断
上記相違点について検討する。
先願1の当初明細書等に、「実施形態における構成は、店員が商品の登録を行う登録装置と客が精算を行う精算装置とが個別に設けられた商品販売データ処理システムにも適用が可能である」ことが記載されている(明細書段落【0076】)ことに鑑みれば、先願発明の商品販売データ処理装置1を、店員が商品の登録を行う登録装置と客が精算を行う精算装置とが個別に設けられた商品販売データ処理システムとして構成することは、新たな効果を奏するものではない。そして、先願発明をこのように構成した場合において、客が精算を行う精算装置が、本願発明1の「精算装置」に対応する。
しかしながら、上記のように構成した先願発明においては、店員が用いる店員用表示部10は登録装置に含まれ、客が用いる客用表示部50及び釣銭機60は精算装置に含まれることとなるから、当該精算装置は本願発明1の「前記お釣りの払出し後、前記払出し口に前記お釣りの少なくとも一部が残っている状態が第1の所定時間継続する場合に、前記精算処理で生じたお釣りの少なくとも一部が前記払出し口に残っている旨を示す画面を表示させる表示手段」に相当する構成を有しないこととなり、本願発明1は当該精算装置とこの点で相違する。そして、「精算処理で生じたお釣りの少なくとも一部が前記払出し口に残っている旨を示す画面」を客が用いる表示部に表示することは、遡及日における周知技術又は慣用技術であるとは認められないから、当該精算装置の客用表示部50にそのような画面を表示することは、周知技術又は慣用技術の付加、削除、転換等に当たらず、本願発明1と当該精算装置の間の相違点は、課題解決のための具体化手段における微差であるとはいえない。
したがって、本願発明1は、先願発明と同一であるとはいえない。
2 本願発明2について
本願発明2は、本願発明1を減縮したものであり、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、先願発明と同一であるとはいえない。
3 本願発明3について
本願発明3は、本願発明1に対応する制御方法の発明であり、本願発明1の構成に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、先願発明と同一であるとはいえない。
4 本願発明4について
本願発明4は、本願発明3に対応するプログラムの発明であり、本願発明3の構成に対応する構成を備えるものであるから、本願発明3と同様の理由により、先願発明と同一であるとはいえない。
第6 原査定について
上記第5のとおり、本願発明1-4は先願1の当初明細書等に記載された発明と同一でない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-014898