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特許拒絶査定不服審判

2024-014495

高炭素生体試薬の生成のためのシステムおよび装置

審判番号
2024-014495
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-162268
請求日
2024年09月10日
審決日
2026年05月07日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カーボン テクノロジー ホールディングス, エルエルシー
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 西山 智宏
  • 審判官 遠藤 秀明
分類
P18 .55 -WYF(C10B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-162268「高炭素生体試薬の生成のためのシステムおよび装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月20日出願公開、特開2022-188232、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2012年4月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年4月15日、(US)アメリカ合衆国、全17件)を国際出願日とする特願2014-505364号の一部を、2017年2月28日に新たな特許出願とした特願2017-036139号の一部を、2019年5月16日に新たな特許出願とした特願2019-092853号の一部を、2020年11月9日に新たな特許出願とした特願2020-186315号の一部を、2021年7月29日に新たな特許出願とした特願2021-123998号の一部を、2022年10月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和6年9月10日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-014495

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