特許拒絶査定不服審判
2021-005583
生物起源の活性炭ならびにそれを作製および使用する方法
- 審判番号
- 2021-005583
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-240932
- 請求日
- 2021年04月30日
- 審決日
- 2023年12月25日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーボン テクノロジー ホールディングス, エルエルシー
- 【請求人代理人】石川 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 増山 淳子
- 分類
- P18 .536-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B) / P18 .121-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-240932「生物起源の活性炭ならびにそれを作製および使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月23日出願公開、特開2019- 77609、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)5月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年12月14日(US)アメリカ合衆国 2012年5月7日(US)アメリカ合衆国 2012年11月2日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願した特願2015-511634号の一部を平成30年12月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和5年11月8日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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