商標拒絶査定不服審判
2023-003859
スマートワッシャ、スマートウオッシャー、スマートワッシャー、スマート
- 審判番号
- 2023-003859
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-064192
- 請求日
- 2023年03月07日
- 審決日
- 2024年03月21日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社NejiLaw
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-64192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第20類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年6月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年10月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月28日受付で意見書が提出されたが、同年12月14日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年3月7日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日受付で手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機器,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「スマートワッシャ」及び「SMART WASHER」の文字を上下2段に表してなるところ、その構成中の「スマート/SMART」の文字は、「電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた。ハイテクの」の意味を、「ワッシャ/WASHER」の文字は、「(ナッツ・ボルトの頭の下に置く)座金。ワッシャー」の意味を有するものであるから、本願商標は、全体として「電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれたワッシャー」ほどの意味合いを認識させる。そして、実際に、「スマートワッシャ」の表示の下、ボルトの緩みを検知・診断するシステムと関連したワッシャーの研究・開発が行われている実情や、「センサー等の電子制御装置(コンピュータ)が内蔵されたねじやボルト」の商品が「スマートねじ」や「スマートボルト」の表示の下、取引されている実情も確認できる。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、「金属製金具」、「座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)」等に使用した場合、これに接する需要者は、「電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれたワッシャー」であること、すなわち、単に商品の品質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、結局、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また、本願商標を上記以外の本願の指定商品(金属製金具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。))に使用するときは、商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、当審補正商品及び役務に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は全て削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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