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特許拒絶査定不服審判

2024-011822

内燃機関

審判番号
2024-011822
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-533380
請求日
2024年07月18日
審決日
2026年03月11日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マン・エナジー・ソリューションズ、フィリアル・エフ・マン・エナジー・ソリューションズ・エスイー、ティスクランド
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 西山 智宏
  • 審判官 遠藤 秀明
分類
P18 .121-WYF(F02B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-533380「内燃機関」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月10日国際公開、WO2021/110229、令和 5年 2月 6日国内公表、特表2023-504688、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)12月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年12月6日 デンマーク王国(DK))を国際出願日とする出願であって、その請求項1乃至10に係る発明は、令和7年7月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1乃至10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011822

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