特許拒絶査定不服審判
2025-005073
近視を治療するための光散乱を有する眼科用レンズ
- 審判番号
- 2025-005073
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-163696
- 請求日
- 2025年04月02日
- 審決日
- 2026年06月19日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイトグラス・ヴィジョン・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 高松 大
- 審判官 井亀 諭
- 分類
- P18 .161-WYF(G02C) / P18 .121-WYF(G02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-163696「近視を治療するための光散乱を有する眼科用レンズ」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年12月14日出願公開、特開2023-178303、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)1月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2018年4月27日、 2018年5月15日、 2018年12月31日 いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2020-541739号の一部を、令和5年9月26日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし20に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-005073