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特許拒絶査定不服審判

2024-010179

共有に係る産業財産権を維持するために必要な費用支払いを管理する管理方法、管理装置、および管理装置で実行されるプログラム

審判番号
2024-010179
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-133406
請求日
2024年06月19日
審決日
2024年10月24日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NGB株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人信栄事務所
審判長/審判官
  • 審判長 松田 直也
  • 審判官 下林 義明
  • 審判官 月野 洋一郎
分類
P18 .121-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-133406「共有に係る産業財産権を維持するために必要な費用支払いを管理する管理方法、管理装置、および管理装置で実行されるプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月21日出願公開、特開2022-162081、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年 7月13日に出願した特願2016-138831号の一部を令和2年10月 5日に新たな特許出願(特願2020-168390号)とし、さらにその一部を令和4年 8月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-9に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-010179

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