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特許拒絶査定不服審判

2024-009684

不織布セパレータ

審判番号
2024-009684
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-536354
請求日
2024年06月11日
審決日
2025年06月02日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エム・エーライフマテリアルズ株式会社
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】齋藤 都子
  • 【請求人代理人】三間 俊介
審判長/審判官
  • 審判長 高野 洋
  • 審判官 寺谷 大亮
  • 審判官 衣鳩 文彦
分類
P18 .113-WZF(H01M) / P18 .121-WZF(H01M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-536354「不織布セパレータ」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月20日国際公開、WO2022/014543〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2021年(令和 3年) 7月12日(優先権主張 令和 2年 7月14日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和 6年 6月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 7年 2月 5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009684

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