特許拒絶査定不服審判
2024-008923
押出された有機金属構造体材料及びその製造方法
- 審判番号
- 2024-008923
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-544253
- 請求日
- 2024年05月29日
- 審決日
- 2026年03月10日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エクソンモービル テクノロジー アンド エンジニアリング カンパニー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】式見 真行
- 審判長/審判官
- 審判長 原 賢一
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 田口 裕健
- 分類
- P18 .537-WZF(B01J) / P18 .536-WZF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-544253「押出された有機金属構造体材料及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月 6日国際公開、WO2020/159630、令和 4年 4月26日国内公表、特表2022-523714〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和1年)12月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年1月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和6年5月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年10月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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