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特許拒絶査定不服審判

2024-008499

モレキュラーシーブの製造方法

審判番号
2024-008499
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-510415
請求日
2024年05月22日
審決日
2026年04月14日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エクソンモービル テクノロジー アンド エンジニアリング カンパニー
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】式見 真行
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 尚之
  • 審判官 増山 淳子
  • 審判官 塩谷 領大
分類
P18 .113-WYF(C01B) / P18 .121-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-510415「モレキュラーシーブの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月 5日国際公開、WO2020/046622、令和 3年12月27日国内公表、特表2021-536415、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和1年)8月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2018年8月27日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和8年3月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008499

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