特許拒絶査定不服審判
2024-008565
電界誘導フォトレジストパターン形成工程のためのフィルム構造
- 審判番号
- 2024-008565
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-540445
- 請求日
- 2024年05月23日
- 審決日
- 2026年03月02日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 藤田 年彦
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 野村 伸雄
- 分類
- P18 .121-WYF(G03F) / P18 .536-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-540445「電界誘導フォトレジストパターン形成工程のためのフィルム構造」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月23日国際公開、WO2020/149903、令和4年3月15日国内公表、特表2022-518411、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)10月11日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年1月18日、米国(US))、その請求項1~12に係る発明は、令和7年10月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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