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特許拒絶査定不服審判

2024-008297

椎間インプラント

審判番号
2024-008297
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-124717外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年05月17日
審決日
2026年02月17日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(A61F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-124717「椎間インプラント」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月27日出願公開、特開2022-140753〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由

本願は、令和 4年 8月 4日にされた特許法44条1項の規定による特許出願であって、2016年(平成28年) 4月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 4月 29日、2015年9月11日、2016年2月29日米国(US)3件)を国際出願日とする特願2017-556733号を最先の出願とする、いわゆる第2世代の分割出願であり、「椎間インプラント」に関するものと認める。出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。

最先の出願 :特願2017-556733号(平成28年 4月28日)

第1世代分割:特願2020-156917号(令和 2年 9月18日)

本願 :特願2022-124717号(令和 4年 8月 4日)

これに対して、令和 7年 9月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-008297

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