審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2024-008265

ヘアケア機器用付属品

審判番号
2024-008265
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-007355
登録番号
1787125
請求日
2024年05月17日
審決日
2024年10月29日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダイソン・テクノロジー・リミテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】村松 由布子
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 山永 滋
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .4 -WY (B7-3)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023- 7355「ヘアケア機器用付属品」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年(2022年)10月18日の英国知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴う、令和5年(2023年)4月10日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「ヘアケア機器用付属品」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 原審は、令和5年(2023年)9月22日付けで、本願の意匠は、意匠登録第1733631号の意匠及び意匠登録第1733647号の意匠に類似すると認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法9条1項の規定により意匠登録を受けることができないとして拒絶の理由を通知し、令和6年(2024年)3月29日付けで拒絶査定を行った。 これに対して、審判請求人は、同年5月17日に審判請求書を提出すると共に、同日に出願人名義変更届を提出し、出願人名義を「ダイソン オペレーションズ ピーティーイー リミテッド」から「ダイソン・テクノロジー・リミテッド」に変更した。また、同日に本願の願書に本意匠の表示の欄を追加する手続補正書を提出し、本願を、意匠登録第1733631号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。 この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできないものとなった。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-008265

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決42件(ダイソン・テクノロジー・リミテッド)
  • 2024-013694拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)清掃ロボット
    同じ当事者: ダイソン・テクノロジー・リミテッド
  • 2024-011122拒絶査定不服審判 / 2026-02-13 / 請求不成立手持型機器
    同じ当事者: ダイソン・テクノロジー・リミテッド
  • 2024-004409拒絶査定不服審判 / 2025-07-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)堆積システム
    同じ当事者: ダイソン・テクノロジー・リミテッド
  • 2023-019785拒絶査定不服審判 / 2025-01-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)サブマリン
    同じ当事者: ダイソン・テクノロジー・リミテッド
  • 2023-000589拒絶査定不服審判 / 2024-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)手持型機器
    同じ当事者: ダイソン・テクノロジー・リミテッド
検索でもっと見る →

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存