商標拒絶査定不服審判
2023-019785
サブマリン
- 審判番号
- 2023-019785
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-017807
- 請求日
- 2023年11月22日
- 審決日
- 2025年01月16日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイソン・テクノロジー・リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】篠森 恵
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 潤
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W07) / T18 .262-WY (W07) / T18 .263-WY (W07) / T18 .264-WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 17807拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2022年8月30日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和5年2月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 8月21日付け:拒絶査定
令和5年11月22日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「SUBMARINE」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記第1の手続補正により、第7類に属する別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6002085号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成29年4月8日登録出願、第11類「濾過式浄水器」を指定商品として、同年12月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標と引用商標の構成中の「Submarine」の文字及び「サブマリン」の文字は、片仮名文字の有無や大文字と小文字の差異を有しているが、そのつづりを共通にするので外観において類似し、また、両者は「サブマリン」の称呼を共通にするので称呼において類似し、そして、両者は「潜水艦」の観念を共通にするので観念において類似するから、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念が類似するものであり、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であると判断するのが相当である。また、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。
第5 当審の判断
1 本願商標と引用商標の類否について
(1)本願商標について
本願商標は、上記第2のとおり、「SUBMARINE」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「サブマリン」の称呼を生じ、「潜水艦」(別掲3(1))の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「Submarine Water purifier」の欧文字と「サブマリン浄水器」の文字を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「サブマリン」の文字は、「Submarine」の欧文字の読みを片仮名表記したものと認識でき、また、構成中の「浄水器」の文字は、「water purifier」の欧文字の日本語訳(別掲3(2))を漢字表記したものと認識できる。
そして、引用商標の指定商品である「濾過式浄水器」との関係においては、引用商標の構成中の「Water purifier」の欧文字及び「浄水器」の文字は、商品の普通名称又は品質等を表示したものと把握され、出所識別標識としての機能を発揮し得ないものである。
一方、引用商標の構成中の「Submarine」の欧文字及び「サブマリン」の片仮名は、その構成文字に相応して「サブマリン」の称呼を生じ、「潜水艦」の観念を生じるものである。
そうすると、引用商標は、その構成中の「water purifier」の欧文字及び「浄水器」の文字は、その指定商品である「濾過式浄水器」との関係においては、商品の普通名称又は品質等を表示する、出所識別標識としての機能を発揮し得ない文字部分といえるから、当該文字部分から、出所識別標識としての称呼、観念が生じるとはいえない。
してみると、引用商標構成中の「Submarine」の欧文字及び「サブマリン」の片仮名を要部として抽出し、これと他人の商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものというべきである。
したがって、引用商標は、その構成全体から生じる称呼のほかに、本願商標の要部である「Submarine」の欧文字及び「サブマリン」の片仮名に相応して「サブマリン」の称呼を生じ、「潜水艦」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、「Water purifier」の欧文字及び「サブマリン浄水器」の文字の有無の差異があることから、外観において相違するが、本願商標「SUBMARINE」の欧文字及び引用商標の要部のうち「Submarine」の欧文字部分において、2文字目以降が大文字と小文字の差異を有するものの、つづりを共通にするから、外観上類似する。
また、本願商標「SUBMARINE」の欧文字及び引用商標の要部である「Submarine」の欧文字及び「サブマリン」の片仮名に相応して生じる「サブマリン」の称呼は同一であり、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標「SUBMARINE」の欧文字と引用商標の要部である「Submarine」の欧文字及び「サブマリン」の片仮名に相応して生じる「潜水艦」の観念は同一であり、観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(4)本願の指定商標と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品「床用洗浄機並びにその部品及び附属品,電気掃除機並びにその部品及び附属品,硬質床用掃除機並びにその部品及び附属品,携帯式電気掃除機並びにその部品及び附属品,スティックタイプの電気掃除機並びにその部品及び附属品,コードレス電気掃除機並びにその部品及び附属品,乾湿両用電気掃除機並びにその部品及び附属品,清掃用ロボット並びにその部品及び附属品,電気掃除機用フロアツール並びにその部品及び附属品,電気掃除機及びその他の掃除機の附属品,電気掃除機用フィルター,電気掃除機用附属品,電気掃除機及びその他の掃除機用スタンド並びにその部品及び附属品」と引用商標の指定商品「濾過式浄水器」との類否を比較検討する。
本願の指定商品は、「電気掃除機(モーターで羽根車を回して低圧状態をつくり、塵埃を吸い込む掃除器具)並びにその部品及び付属品」(以下、「電気掃除機等」という。)であり、引用商標の指定商品は「水を濾過して有害物質を除去する装置。」(以下、「浄水器」という。)であるところ(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)、電気掃除機等と浄水器(以下「両商品」という場合がある。)は、いずれも、一般消費者が利用することがある商品であるから、需要者の範囲が一致する場合がある。
一方で、生産部門については、当審による職権調査及び請求人の提出に係る証拠によると、両商品が同一の企業により製造されている場合が見られるものの、同一の企業により製造されていない場合も多く見られることから(甲第14号証ないし甲第66号証)、両商品の生産部門が一致するとまではいい難い。
また、販売部門については、例えば、別掲4のとおり、両商品が販売されている家電量販店においては、電気掃除機等は生活家電のカテゴリーの下で販売されており、浄水器はキッチン家電や調理家電のカテゴリーの下で販売されているように、両商品が販売されているカテゴリーは異なっており、販売部門は一致しない。
さらに、品質及び用途については、上記のとおり、電気掃除機等は、「塵埃を吸い込む掃除器具」であるのに対し、浄水器は、「水を濾過して有害物質を除去する装置」であるから、両商品の品質及び用途は一致しない。
加えて、両商品は、完成品と部品の関係にない。
そうすると、本願の指定商品と、引用商標の指定商品は、需要者の範囲が一致する場合はあるものの、生産部門が一致するとまではいい難く、販売部門並びに品質及び用途は異なり、完成品と部品の関係にもないから、これらの取引の実情に照らせば、非類似の商品というのが相当である。
(5)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではあるものの、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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