特許拒絶査定不服審判
2024-006314
低粉塵化連続混練システム
- 審判番号
- 2024-006314
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-135394
- 請求日
- 2024年04月12日
- 審決日
- 2025年08月06日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デンカ株式会社
- 【請求人代理人】田口 昌浩
- 【請求人】株式会社エムシーエム
- 【請求人代理人】田口 昌浩
- 【請求人】東京地下鉄株式会社
- 【請求人代理人】田口 昌浩
- 【請求人】東急軌道工業株式会社
- 【請求人代理人】田口 昌浩
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 伊藤 紀史
- 審判官 山田 由希子
- 分類
- P18 .536-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G) / P18 .121-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-135394号「低粉塵化連続混練システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月15日出願公開、特開2021- 17360号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年7月23日の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年7月8日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-006314