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特許拒絶査定不服審判

2025-002577

雨水取水装置

審判番号
2025-002577
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-009959
請求日
2025年02月19日
審決日
2026年08月26日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】学校法人金井学園
  • 【請求人代理人】松本 悟
  • 【請求人】デンカ株式会社
  • 【請求人代理人】松本 悟
審判長/審判官
  • 審判長 渋谷 知子
  • 審判官 立澤 正樹
  • 審判官 土屋 真理子
分類
P18 .121-WYF(E03B) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・121-WYF (E03B) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:実開平06-074662(JP,U) / 標準データ:参考文献:特開2008-008068(JP,A) / 標準データ:参考文献:国際公開第2011/052054(WO,A1) / 標準データ:参考文献:特開2001-115501号公報(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2018-119375号公報(JP,A)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2024- 9959「雨水取水装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 8月 7日出願公開、特開2025-115487、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和6年1月26日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年7月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-002577

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