審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2024-006095

アテンショントークンデジタル資産報酬

審判番号
2024-006095
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-569868
請求日
2024年04月10日
審決日
2025年12月22日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブレイブ・ソフトウエア・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】アクシス国際弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 松田 直也
  • 審判官 間野 裕一
  • 審判官 藤原 拓也
分類
P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .536-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-569868「アテンショントークンデジタル資産報酬」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月19日国際公開、WO2019/241173、令和 3年10月11日国内公表、特表2021-527271、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、国際出願日が2019年6月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年6月10日(US)アメリカ合衆国、2019年6月10日(US)アメリカ合衆国)である出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年12月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-006095

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)2,438件(121・G06Q、536・G06Q、537・G06Q)
  • 2026-004837拒絶査定不服審判 / 2026-08-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、536・G06Q、537・G06Q
  • 2025-013771拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)終活支援システム、終活支援方法、及びプログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、536・G06Q、537・G06Q
  • 2025-010166拒絶査定不服審判 / 2026-06-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)サウナシェアリングシステム、サウナシェアリング方法及びそのプログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、536・G06Q、537・G06Q
  • 2026-001228拒絶査定不服審判 / 2026-05-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置
    共通の審決分類: 121・G06Q、536・G06Q、537・G06Q
  • 2024-012886拒絶査定不服審判 / 2026-01-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、536・G06Q、537・G06Q

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存