特許拒絶査定不服審判
2024-005672
非常に低い抵抗材料で形成された、電気的デバイス、機械的デバイス、コンピュータデバイス、および/または、他のデバイス
- 審判番号
- 2024-005672
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-090536
- 請求日
- 2024年04月04日
- 審決日
- 2025年06月30日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アンバチュア インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】浜田 治雄
- 審判長/審判官
- 審判長 梶尾 誠哉
- 審判官 松永 稔
- 審判官 棚田 一也
- 分類
- P18 .536-WZF(H01L) / P18 .537-WZF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 90536「非常に低い抵抗材料で形成された、電気的デバイス、機械的デバイス、コンピュータデバイス、および/または、他のデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月12日出願公開、特開2022-153350〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和4年6月2日(遡及出願日平成24年3月30日、パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年(平成23年)3月30日(US)米国)の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和5年10月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年1月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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