特許拒絶査定不服審判
2022-017566
画像符号化方法及び装置、画像復号方法及び装置並びにプログラム
- 審判番号
- 2022-017566
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-144912
- 請求日
- 2022年11月02日
- 審決日
- 2023年08月01日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 宣博
- 審判官 畑中 高行
- 審判官 川崎 優
- 分類
- P18 .4 -WYF(H04N) / P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-144912「画像符号化方法及び装置、画像復号方法及び装置並びにプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月24日出願公開、特開2020-205611、請求項の数(40)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年 8月28日(遡及出願平成28年 9月 8日パリ条約による優先権主張 2016年 2月 6日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1-40に係る発明は、令和5年6月21日付け手続補正書における手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-40に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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