特許拒絶査定不服審判
2024-004290
転写シート及びその製造方法、並びに、該転写シートを用いた成形体の製造方法及び成形体、並びに、該成形体を用いた前面板及び画像表示装置
- 審判番号
- 2024-004290
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-511992
- 請求日
- 2024年03月12日
- 審決日
- 2025年07月29日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大日本印刷株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大谷特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 神谷 健一
- 審判官 川瀬 正巳
- 審判官 古屋野 浩志
- 分類
- P18 .113-WYF(B32B) / P18 .121-WYF(B32B) / P18 .536-WYF(B32B) / P18 .537-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-511992「転写シート及びその製造方法、並びに、該転写シートを用いた成形体の製造方法及び成形体、並びに、該成形体を用いた前面板及び画像表示装置」拒絶査定不服審判事件〔令和2年10月8日国際公開、WO2020/203759、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)3月27日(優先権主張 2019年(平成31年)3月29日(JP)日本国)を国際出願日とする日本語国際特許出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和6年3月12日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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