特許拒絶査定不服審判
2024-004215
含フッ素エーテル組成物、コーティング液および物品
- 審判番号
- 2024-004215
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-025929
- 請求日
- 2024年03月11日
- 審決日
- 2025年11月06日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】AGC株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大谷特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 辰己 雅夫
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L) / P18 .4 -WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 25929「含フッ素エーテル組成物、コーティング液および物品」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月11日出願公開、特開2022- 69480、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)2月9日(優先権主張 平成29年2月14日)を国際出願日とする特願2018-568501号の一部を、令和2年1月14日に新たな出願(特願2020-3853号)とし、さらにその一部を令和4年2月22日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和6年3月11日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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