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特許拒絶査定不服審判

2024-003517

含フッ素化合物、含フッ素化合物含有組成物、コーティング液、物品及びその製造方法

審判番号
2024-003517
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-557708
請求日
2024年02月28日
審決日
2026年05月19日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】AGC株式会社
  • 【請求人代理人】家入 健
審判長/審判官
  • 審判長 亀ヶ谷 明久
  • 審判官 宮田 透
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .536-WYF(C07F) / P18 .537-WYF(C07F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-557708「含フッ素化合物、含フッ素化合物含有組成物、コーティング液、物品及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月 4日国際公開、WO2020/111008、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)11月25日(優先権主張 2018年(平成30年)11月28日)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和8年2月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003517

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