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特許拒絶査定不服審判

2024-003677

遊技機

審判番号
2024-003677
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-025671外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年03月01日
審決日
2024年10月15日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYA(A63F) / P18 .55 -WYA(A63F) / P18 .56 -WYA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項、特許法第36条第6項第1号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

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特願2022- 25671「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月14日出願公開、特開2022- 60444、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成31年1月16日に出願した特願2019-5087の一部を令和4年2月22日に新たな特許出願(特願2022-25671)とした特許法第44条第1項の規定に基づく分割出願であって、同年2月24日に手続補正書が提出され、同年10月18日に手続補正書が提出され、令和5年2月22日付けで拒絶の理由が通知され、同年5月2日に意見書及び手続補正書が提出され、同年8月7日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年10月12日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同手続補正書でした補正について同年11月24日付けで補正の却下の決定がなされるとともに、同日付で拒絶査定(送達日:同年12月5日)がなされたものであり、これに対して、令和6年3月1日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 原審における補正の却下の決定の当否 [補正の却下の決定の当否の結論] 令和5年11月24日付け補正の却下の決定を取り消す。 [理由] 請求人は、審判請求書の「請求の趣旨」において、「原査定を取り消す、本願は特許をすべきものであるとの審決を求める。」とし、「請求の理由」において、第2回目の拒絶理由通知は、最後の拒絶理由通知ではなく、最初の拒絶理由通知とされるべきであり、原査定や補正却下決定は、法律の運用を誤った違法性は明らかであるから、直ちに取り消されるべきであり、本願発明は、令和5年10月12日提出の補正書に基づいて、その特許性を審理されるべきである、旨主張している。 そこで、令和5年11月24日付け補正の却下の決定の当否について検討するにあたり、まずは、令和5年8月7日付けの2回目の拒絶理由通知を最後の拒絶理由通知とした点について検討する。 令和5年8月7日付けの2回目の拒絶理由通知は、所定のステイタスレジスタに基づいて「FIFOバッファが満杯でないこと」の確認を行う態様が、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載されていないから、同年5月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び明細書の【0007】における「第2手段の後、前記画像生成手段に内蔵された所定のステイタスレジスタに基づいて、第1手段が特定したFIFOバッファが使用可能か否か正常判定する第3手段と、」は当初明細書等に記載されておらず、このため、本願は特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさず、また、同手続補正書でした補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない旨を通知したものである。 ここで、令和5年5月2日に提出された手続補正書による補正は、令和4年10月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び明細書の【0007】の「第2手段の後、前記画像生成手段に内蔵された所定のステイタスレジスタに基づいて、第1手段が特定したFIFOバッファが使用可能か否か判定する第3手段と、」を、「第2手段の後、前記画像生成手段に内蔵された所定のステイタスレジスタに基づいて、第1手段が特定したFIFOバッファが使用可能か否か正常判定する第3手段と、」とする補正(下線は合議体が付した。)を含むものであるが、この補正は「判定」という用語を「正常判定」という用語に補正するのみであり、「第3手段」が「第2手段の後、前記画像生成手段に内蔵された所定のステイタスレジスタに基づいて、第1手段が特定したFIFOバッファが使用可能か否か」を「判定する」点に変更はない。 そうすると、上記2回目の拒絶理由通知における拒絶理由は、令和4年10月18日に提出された手続補正書により補正された請求項1及び明細書に存在していた拒絶理由であって、「最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するもの」とは認められないから、原審においてこれを最後の拒絶理由通知としたことは、妥当であるとはいえない。 そして、上記2回目の拒絶理由通知を、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後の拒絶理由通知としたことが妥当でない以上、令和5年10月12日にされた手続補正について、令和5年11月24日付けでなされた補正の却下の決定には理由がないから、取り消すべきである。 第3 本願発明 本願の請求項1に係る発明は、令和5年10月12日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される以下のとおりのものであると認める。 「【請求項1】 表示装置の表示画面を特定するディスプレイリストを発行するCPU回路を有する画像制御手段と、前記画像制御手段が発行する前記ディスプレイリストに記載された指示コマンドに基づいて画像データを生成する描画回路を有する画像生成手段と、を有して構成され、 前記画像生成手段は、 所定の取得ビット単位で前記CPU回路から前記ディスプレイリストの構成データを受ける転送ポートと、前記転送ポートが受けた構成データを蓄積するFIFO構造のFIFOバッファとを有するデータ転送回路を有して構成され、 前記画像制御手段は、 前記転送ポートから前記描画回路までの前記ディスプレイリストのデータ転送時に機能するFIFOバッファを特定する第1情報を、前記画像生成手段に内蔵された一又は複数の第1レジスタに設定する第1手段と、 第1手段の後、前記データ転送回路の動作を開始させるべく、前記画像生成手段に内蔵された一又は複数の第2レジスタに開始指示を設定する第2手段と、 第2手段の後、第1手段が特定したFIFOバッファが使用可能か否か正常判定する第3手段と、 限界時間又は限界判定回数を経過しても、第3手段による判定が正常とならない場合には、前記画像生成手段に内蔵された一又は複数のレジスタに初期化指示を設定して前記ディスプレイリストの発行を中止する第4手段、とを有して構成されていることを特徴とする遊技機。」 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願の請求項1に係る発明について、新規性・進歩性を否定する証拠はなく、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003677

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