2024-003558
イノバセル、イノバ
- 審判番号
- 2024-003558
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-019920外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年02月29日
- 審決日
- 2024年11月12日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .261-Z (W0510) / T18 .262-Z (W0510) / T18 .263-Z (W0510)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 4〜5音特殊音: 長音(ー)読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「cell」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第3113526号「イノーバ」「INNOVA」称呼 イノーバ第5類
- 引用商標2登録第5498596号「INNOVA」第10類
- 引用商標3登録第6563877号「INNOVA」第5類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 15項目
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月9日に登録出願された商願2022-92725に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年2月27日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「医療用細胞,医療用幹細胞,病気及び疾患の治療用細胞製剤,再生医療用製剤,失禁の治療用の薬剤,泌尿器科で使用する薬剤,医療用生物工学的製剤,医療用生物学的製剤,医療用製剤,遺伝子治療製剤,ヒト細胞を主な原料として治療用組織工学を用いて製造した薬剤,薬剤,医療用の生物学的培養組織,移植組織(生組織),移植用生物学的組織,生体組織からなるインプラント,医療用の増殖細胞用培地,医療用試薬」及び第10類「細胞培養に使用される医療用機械器具及びその部品並びにその付属品,細胞製剤を用いた治療に使用される医療用機械器具,医療用幹細胞の再生用装置,医療用の細胞培養キット,泌尿器疾患及び失禁の治療用の医療用機械器具,泌尿器科用機械器具,医療用インプラント,医療用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具」を指定商品とし、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第3113526号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「イノーバ」及び「INNOVA」の文字を上下二段に横書きしてなるもの
指定商品 第5類「薬剤,防虫紙」
登録出願日 平成4年12月25日
設定登録日 平成8年 1月31日
(2)登録第5498596号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「INNOVA」(標準文字)
指定商品 第10類「医療用ステント」
登録出願日 平成22年 7月 6日(優先権主張 2010年1月7日(アメリカ合衆国))
設定登録日 平成24年 6月 8日
(3)登録第6563877号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 「INNOVA」(標準文字)
指定商品 第5類「有害動物駆除剤,除草剤,殺菌剤」
登録出願日 令和3年 6月 9日
設定登録日 令和4年 5月31日
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、太字で表された「innova」の文字と、細字で表された「cell」の文字を横一列に表してなるものである。
そして、本願商標を構成する文字は、上記のとおり、「innova」と「cell」の各文字部分の太さが異なるため、外観上「innova」の文字と「cell」の文字とからなるものと容易に看取される上に、構成中の「innova」の文字は、太字で表されていることから、他の構成部分である「cell」の文字に比して看者に強い印象を与えるものである。
また、本願商標の構成中の「cell」の文字は、「細胞」の意味を有する英語として理解できるものである上、本願の指定商品は「細胞」に関する商品を含むものである。
そうすると、本願商標の構成中「cell」の文字部分は、本願の指定商品中、少なくとも第5類「医療用細胞,医療用幹細胞,病気及び疾患の治療用細胞製剤,ヒト細胞を主な原料として治療用組織工学を用いて製造した薬剤,医療用の増殖細胞用培地」及び第10類「細胞培養に使用される医療用機械器具及びその部品並びにその付属品,細胞製剤を用いた治療に使用される医療用機械器具,医療用幹細胞の再生用装置,医療用の細胞培養キット」等の「細胞」に関する商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が極めて弱い又はその機能を果さないものとみるのが相当である。
他方、本願商標の構成中、「innova」の文字は、一般的な英語の辞書に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものであって、特定の観念は生じない。
そして、「innova」の文字は、本願の指定商品との関係において、商品の普通名称や品質等を表示するものであるなど、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとみるべき事情も見当たらない。
さらに、「innova」及び「cell」の各文字部分の間に、観念的にも密接な関連性を見出すことはできない。
以上よりすると、本願商標は、これを「細胞」に関連する指定商品に使用するときは、構成中の「innova」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であって、該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといえるから、本願商標は該文字部分を要部として分離、抽出し、他人の商標と比較することも許されるものといえる。
したがって、本願商標は、要部である「innova」の文字部分に相応して、「イノバ」又は「イノーバ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない(以下「innova」の文字部分を「本願商標の要部」という。)。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、上段に「イノーバ」の片仮名を、下段に「INNOVA」の欧文字を配した構成よりなるところ、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを表したものと理解されるものである。
そうすると、引用商標1は、「イノーバ」及び「INNOVA」の各文字に相応して、「イノーバ」の称呼が生じ、これら各文字は、一般的な辞書に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであって、一種の造語として理解されるものであるから、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2及び引用商標3について
引用商標2及び引用商標3は、いずれも「INNOVA」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「イノバ」又は「イノーバ」の称呼を生じ、当該文字は、一般的な英語の辞書に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであって、一種の造語として理解されるものであるから、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標の要部と引用商標1の類否について検討するに、外観においては、「イノーバ」の片仮名の有無という差異があるものの、引用商標1において、「イノーバ」の片仮名は下段の「INNOVA」の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、当該差異は、看者に対し強い印象を与えるものではないところ、本願商標の要部と引用商標1の構成中、下段の「INNOVA」の欧文字を比較したときは、大文字と小文字の相違があるとしても、文字のつづりを同一にするから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。
称呼においては、本願商標の要部から生じる「イノーバ」の称呼と引用商標から生じる「イノーバ」の称呼は同一である。また、本願商標の要部から生じる「イノバ」の称呼と引用商標から生じる「イノーバ」の称呼は、長音の有無という差異を有するにすぎないものであり、それぞれを一連で称呼するときは、その語調、語感が近似するものであるから、両者は類似する。
観念においては、本願商標の要部と引用商標1は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標の要部と引用商標1とは、観念において比較できないものであるものの、外観において近似した印象を与えるものであり、かつ、称呼において同一又は類似するものであるから、これらを総合的に勘案すると、本願商標と引用商標1は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否について
本願商標の要部と引用商標2及び引用商標3の類否について検討するに、外観においては、大文字と小文字の相違があるとしても、文字のつづりを同一にするから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。
称呼においては、本願商標の要部から生じる称呼と引用商標2及び引用商標3から生じる称呼は、共に「イノバ」又は「イノーバ」であり、称呼上、同一である。
観念においては、本願商標の要部と引用商標2及び引用商標3は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標の要部と引用商標2及び引用商標3とは、観念において比較できないものであるものの、外観において近似した印象を与えるものであり、かつ、称呼において同一のものであるから、これらを総合的に勘案すると、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
上記(1)の「細胞」に関する商品を含む本願の指定商品は、引用商標の指定商品と、同一又は類似する商品と認められる。
(5)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例、審決例、異議決定例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、引用された過去の登録例、審決例、異議決定例と本願商標とは、その構成を異にするものであり同一に論ずることは適切ではなく、また、商標の類否判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の挙げた過去の登録例等の存在によって、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性の判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003558