特許拒絶査定不服審判
2024-003191
鏡像異性体的に濃縮された、または純粋なブプロピオンの組成物
- 審判番号
- 2024-003191
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-517743外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年02月22日
- 審決日
- 2026年04月30日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アクスサム セラピューティクス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-517743「鏡像異性体的に濃縮された、または純粋なブプロピオンの組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月25日国際公開、WO2021/055124、令和 4年11月24日国内公表、特表2022-549192、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年8月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年9月20日、2020年2月6日、2020年2月19日、2020年3月19日、2020年3月26日、及び2020年6月22日 いずも(US)米国)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和8年3月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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