特許拒絶査定不服審判
2024-003007
コネクタ
- 審判番号
- 2024-003007
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-075925
- 請求日
- 2024年02月21日
- 審決日
- 2024年10月16日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モレックス エルエルシー
- 【請求人代理人】青木 俊明
- 【請求人代理人】川合 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 中屋 裕一郎
- 審判官 尾崎 和寛
- 分類
- P18 .113-WYF(H01R) / P18 .121-WYF(H01R) / P18 .537-WYF(H01R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022- 75925「コネクタ」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月30日出願公開、特開2022- 97595、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年6月30日に出願した特願2014-133601号の一部を、平成30年4月19日に新たな特許出願(特願2018-80697号)とし、その一部を令和3年1月15日に新たな特許出願(特願2021-4957号)とし、さらにその一部を令和4年5月2日に新たな出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和6年8月2日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003007