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意匠拒絶査定不服審判

2025-001851

Electrical connector

審判番号
2025-001851
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-501690
登録番号
1797123
請求日
2025年02月06日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】モレックス エルエルシー
  • 【請求人代理人】粟野 晴夫
  • 【請求人代理人】泉 卓也
審判長/審判官
  • 審判長 前畑 さおり
  • 審判官 刈間 宏信
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .113-WY (H1-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023-501690「Electrical connector」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、国際登録日を令和5年(2023年)4月28日(パリ条約による優先権主張 2022年10月28日 アメリカ合衆国)とする国際意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「Electrical connector(参考訳:「電気コネクター」)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。 そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001851

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