特許拒絶査定不服審判
2024-002959
圧延機構造における液体制御装置
- 審判番号
- 2024-002959
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-573497
- 請求日
- 2024年02月20日
- 審決日
- 2025年09月17日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エス・エム・エス・グループ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】中村 真介
- 【請求人代理人】石田 大成
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 大山 健
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .121-WZF(B21B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-573497「圧延機構造における液体制御装置」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)12月17日国際公開、WO2020/249430、令和4年8月10日国内公表、特表2022-535965〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)6月2日[パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年6月12日 (DE)ドイツ連邦共和国]を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和6年2月20日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~16に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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