商標拒絶査定不服審判
2024-002052
マユゲトマツゲノセンモンテンベティアイラッシュサロン、マユゲトマツゲノセンモンテン、ベティアイラッシュサロン、ベティ、アイラッシュサロン
- 審判番号
- 2024-002052
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-034926
- 請求日
- 2024年02月05日
- 審決日
- 2024年09月30日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ベティ
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W44) / T18 .262-WY (W44) / T18 .263-WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-34926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年9月1日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月11日:意見書の提出
令和5年11月14日付け:拒絶査定
令和6年2月5日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「美容,理容」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6383020号商標(以下「引用商標」という。)は、「Bettyキューピー」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月11日に登録出願、第3類、第8類、第9類ないし第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第28類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年4月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「まゆ毛とまつ毛の専門店」の文字を横書きし、中段に、大きさの異なる「betty」及び「eyelash salon」の欧文字を2段に横書きし、下段にまつ毛とおぼしき図形を配置してなるところ、文字部分と図形部分とは、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、構成中の図形部分は、まつ毛とおぼしき図形と認識させ得るものの、特定の称呼及び観念を生じるとまではいえない。
また、構成中の文字部分については、中段の「betty」の文字が、本願商標の中央部分に顕著に大きく表されていることから、視覚的に看者の注意を特に強く引く部分といえる。
そして、当該「betty」の文字は、「ベティ(女性名)」(出典:「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の意味を有する語であり、自他役務の識別標識としての機能を有するものといえる。
一方、上段の「まゆ毛とまつ毛の専門店」の文字部分については、その構成中「まゆ毛」の文字が、「眉の毛。まみげ。まゆ。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味、「まつ毛」の文字が、「まぶたのふちにある毛。」(前掲書)の意味、「専門店」の文字が、「特定の商品を専門に販売する店。」(前掲書)の意味をそれぞれ有する語であり、本願の指定役務を取り扱う業界においては、まつ毛やまゆ毛の手入れを専門とする店も存在することから、構成全体として「まゆ毛とまつ毛の手入れの専門店」程度の意味を認識させるにすぎない。
また、中段の「eyelash salon」の文字については、「eyelash」が「まつげ」(前掲書)の、「salon」が「(美容の)店」(前掲書)の意味を有する語であり、全体として「まつげ用の美容室」の意味合いを理解させるにすぎないから、これらの文字部分は本願の指定役務との関係においては役務の質(内容)を表したものと理解され、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分といえる。
以上を踏まえると、本願商標は、構成中の図形部分と文字部分に観念上のつながりはなく、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、かつ、文字部分においては「betty」の文字のみが自他役務の識別標識としての機能を有する上、視覚的にも特に注意を引く部分であるから、当該「betty」の文字部分が、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「betty」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「betty」の文字に相応して「ベティ」の称呼を生じ、「ベティ(女性名)」の観念を生じる。
イ 引用商標について
引用商標は、前記3のとおり、「Bettyキューピー」の文字を標準文字で表してなるところ、視覚的にまとまりよく一体的に表したものとの印象を与える。
また、引用商標の構成中、「Betty」の文字は、上記アと同様に「ベティ(女性名)」の意味を有し、「キューピー」の文字は、「オニール(Rose O’Neill1874~1944)のキューピッドの絵を模した、頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるが、その構成全体からは明りょうな意味合いが生じるとはいい難い。また、引用商標に接する取引者、需要者が、これらのうちいずれかの文字部分のみに着目するというべき事情も見いだせない。
さらに、引用商標から生じる「ベティキューピー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ベティキューピー」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較すると、それぞれ上記のとおりの構成からなり、その構成は、図形の有無や構成文字、文字数等において明らかに相違するから、外観において相紛れるおそれはない。
また、称呼においては、本願商標の要部である「betty」の文字から生じる「ベティ」の称呼と、引用商標から生じる「ベティキューピー」の称呼とは、構成音数が明らかに相違するから、各商標をそれぞれ一連に称呼しても、その語調・語感が相違し、明瞭に聴別できる。
さらに、観念においては、本願商標からは「女子の名」の観念が生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないから、観念において相紛れるおそれはない。
したがって、これらを総合して判断すれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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