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特許拒絶査定不服審判

2024-001341

少なくとも1つの第1色変化領域を有するセキュリティエレメント

審判番号
2024-001341
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-520456
請求日
2024年01月25日
審決日
2025年01月10日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヒュック・フォーリエン・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
審判長/審判官
  • 審判長 川俣 洋史
  • 審判官 門 良成
  • 審判官 山本 一
分類
P18 .121-WYF(B42D) / P18 .537-WYF(B42D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-520456「少なくとも1つの第1色変化領域を有するセキュリティエレメント」拒絶査定不服審判事件〔令和3年4月8日国際公開、WO2021/063691、令和4年12月12日特許出願公表、特表2022-551597、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年9月17日(パリ条約による優先権主張 2019年10月3日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和6年11月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001341

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