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特許拒絶査定不服審判

2020-004572

光学的に可変なセキュリティ要素

審判番号
2020-004572
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-530114
請求日
2020年04月05日
審決日
2023年04月26日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ギーゼッケ アンド デブリエント カレンシー テクノロジー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツンク
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】塚中 哲雄
  • 【請求人代理人】三俣 弘文
審判長/審判官
  • 審判長 古屋野 浩志
  • 審判官 藤本 義仁
  • 審判官 比嘉 翔一
分類
P18 .121-WYF(B42D) / P18 .537-WYF(B42D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-530114「光学的に可変なセキュリティ要素」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月11日国際公開、WO2016/020066、平成29年12月28日国内公表、特表2017-538604、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成27年12月2日(パリ条約による優先権主張 2014年12月12日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和5年3月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-004572

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