審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-020841

光学マーキングデバイス

審判番号
2023-020841
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-557244
請求日
2023年12月07日
審決日
2025年06月11日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クライム・サイエンス・テクノロジー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 川俣 洋史
  • 審判官 殿川 雅也
  • 審判官 門 良成
分類
P18 .121-WYF(B42D) / P18 .536-WYF(B42D) / P18 .537-WYF(B42D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-557244「光学マーキングデバイス」拒絶査定不服審判事件〔2019年(令和元年)10月24日国際公開、WO2019/202280、令和3年8月30日国内公表、特表2021-522082、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)4月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年4月19日 フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年5月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-020841

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)39件(121・B42D、536・B42D、537・B42D)
  • 2024-007643拒絶査定不服審判 / 2026-04-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ホログラムから形成されたカラー画像
    共通の審決分類: 121・B42D、536・B42D、537・B42D
  • 2020-010122拒絶査定不服審判 / 2022-01-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)個別認証媒体を用いた個別認証システム
    共通の審決分類: 121・B42D、536・B42D、537・B42D
  • 2018-003482拒絶査定不服審判 / 2019-04-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒンジを有する本
    共通の審決分類: 121・B42D、536・B42D、537・B42D
  • 2023-700047異議申立 / 2024-05-17 / 請求成立(取消)レリーフ構造を有するセキュリティ要素及びその製造方法
    共通の審決分類: 121・B42D、536・B42D、537・B42D
  • 2022-700443異議申立 / 2023-01-24 / 訂正認容カード
    共通の審決分類: 121・B42D、536・B42D、537・B42D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存