特許拒絶査定不服審判
2024-000565
エラーが発生しにくい金属固定材料フィードスルー
- 審判番号
- 2024-000565
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-570825
- 請求日
- 2024年01月12日
- 審決日
- 2025年04月22日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 小岩 智明
- 審判官 横溝 顕範
- 分類
- P18 .121-WYF(F42B) / P18 .537-WYF(F42B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-570825号「エラーが発生しにくい金属固定材料フィードスルー」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)1月23日国際公開、WO2020/016153、令和3年11月4日国内公表、特表2021-529924号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和1年)7月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年7月20日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年3月6日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000565