特許拒絶査定不服審判
2016-012261
リング状またはプレート状の部材、および製造方法
- 審判番号
- 2016-012261
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-203837
- 請求日
- 2016年08月12日
- 審決日
- 2017年09月25日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 和田 雄二
- 分類
- P18 .55 -WYF(F42B) / P18 .536-WYF(F42B) / P18 .121-WYF(F42B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-203837号「リング状またはプレート状の部材、および製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年3月29日出願公開、特開2012-63129号、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年9月16日(パリ条約による優先権主張 2010年9月17日 (DE)ドイツ連邦共和国 2010年9月17日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年8月19日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年6月13日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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