特許拒絶査定不服審判
2024-000172
ポリカーボネートエーテルポリオール及び高分子量ポリエーテルカーボネートを形成する方法
- 審判番号
- 2024-000172
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-522919
- 請求日
- 2024年01月05日
- 審決日
- 2026年04月16日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エコニック テクノロジーズ リミテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 【請求人代理人】中村 美樹
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 藤井 勲
- 審判官 松本 直子
- 分類
- P18 .537-WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-522919「ポリカーボネートエーテルポリオール及び高分子量ポリエーテルカーボネートを形成する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月 2日国際公開、WO2019/081931、令和 3年 1月 7日国内公表、特表2021-500444、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月24日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)10月24日 (GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和8年3月11日提出の特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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