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特許拒絶査定不服審判

2024-000172

ポリカーボネートエーテルポリオール及び高分子量ポリエーテルカーボネートを形成する方法

審判番号
2024-000172
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-522919
請求日
2024年01月05日
審決日
2026年04月16日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エコニック テクノロジーズ リミテッド
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
  • 【請求人代理人】本田 淳
  • 【請求人代理人】中村 美樹
審判長/審判官
  • 審判長 細井 龍史
  • 審判官 藤井 勲
  • 審判官 松本 直子
分類
P18 .537-WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-522919「ポリカーボネートエーテルポリオール及び高分子量ポリエーテルカーボネートを形成する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月 2日国際公開、WO2019/081931、令和 3年 1月 7日国内公表、特表2021-500444、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)10月24日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)10月24日 (GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和8年3月11日提出の特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000172

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